消化器がん検診にあたっての新型コロナウイルス感染症(COVID-19)への対応について(第6報)医療従事者である濃厚接触者の取り扱いについて
新型コロナウイルス感染症の感染者が急増している地域において、医療提供体制を確保するための緊急的な対応として、政府は令和3年8月13日付けで厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部より事務連絡「医療従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について」1)により、
医療従事者が家庭内感染等により濃厚接触者となった場合、
① 他の医療従事者による代替が困難、
② 新型コロナワクチンを2回接種済みで、濃厚接触時には2回目接種後14日以上経過、
③ 無症状で、毎日業務前に検査で陰性が確認されている、
④ 所属の管理者が了解している
以上の4項目の要件を満たす場合は、外出して医療に従事できるとされておりました。
今般、感染患者数が爆発的に急増している新型コロナウイルス・オミクロン株については、令和4年1月5日付け事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」(令和4年1月14日一部改正)2)等において、オミクロン株患者の濃厚接触者の待機は7日間とするが、地域における社会機能の維持のために必要な場合(社会機能維持者)には、自治体の判断により、7日を待たずに下記の要件を満たせば濃厚接触者の待機を解除することができるとされました。ただし、10 日間が経過するまでは、検温など自身による健康状態の確認や、リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等の感染対策を行うことが必要です。
(1) | 社会機能維持者の所属する事業者において、該当する社会機能維持者の業務への従事が事業の継続に必要である場合に行うこと。 |
(2) | 無症状であり、核酸検出検査又は抗原定量検査(やむを得ない場合は、抗原定性検査キット)により検査を行い陰性が確認されている場合に待機を解除すること。 |
(3) | 検査は事業者の費用負担(自費検査)により行い、核酸検出検査又は抗原定量検査を用いる場合は最終曝露日(陽性者との接触等)から5日目、抗原定性検査キットを用いる場合は4日目と5日目にそれぞれ行うこと。抗原定性検査キットは薬事承認されたものを必ず用いること。 |
(4) | いずれの検査方法を用いる場合でも、事業者は、社会機能維持者の検査結果を必ず確認すること。また、検査により陽性が確認された場合には医療機関の受診を促すとともに、当該医療機関の診断結果の報告を求めること。なお、診断により陽性が確定した場合、感染症法に基づく保健所への届出は診断を行った医療機関が行うため、報告を受けた事業者から保健所への連絡は不要である。 |
(5) | 待機解除後に社会機能維持者が業務に従事する際は感染対策を徹底すること。また、10 日目までは、当該業務への従事以外の不要不急の外出はできる限り控え、通勤時の公共交通機関の利用をできる限り避けるよう説明すること。 |
がん検診実施にあたっては第4報などを参考に徹底した感染拡大予防策を講じるとともに、オミクロン株濃厚接触者となり待機を余儀なくされた検診従事者が急増し、検診実施の継続が困難になるような場合は、健康増進事業としてのがん検診実施の重要性に鑑み、検診実施体制を維持するため、上記に基づき適切な対応をとるようにしてください。
1)令和3年8月13日付け・厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部・事務連絡「医療従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について」
https://www.mhlw.go.jp/content/000819920.pdf
2)令和4年1月5日付け・厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部・事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」令和4年1月28日一部改正
https://www.mhlw.go.jp/content/000889667.pdf
2022年1月31日
一般社団法人日本消化器がん検診学会
感染症対策委員会