認定医制度規程一部改正のお知らせ
会員各位
理事会及び代議員会において,認定医制度規程を「地方」から「支部」に下記のとおり文言を一部,改正することが承認されましたので,お知らせ致します。
なお,改正箇所のみ抜粋いたしますのでご確認ください。
一般社団法人日本消化器がん検診学会
認定委員会 委員長 細川 治
記
認定医制度規程
(支部審査委員会)
- 第7条 認定委員会は全国の各支部別に支部審査委員会を置くものとする。
- 2 支部審査委員会は次の各号に掲げる委員をもって組織する。
- (2)各支部に所属する学会認定委員
- (3)各支部所属の代議員のうちから支部長が委嘱した委員
- 4 支部審査委員会に委員長と副委員長を置く。委員長は支部長をもって充て,副委員長は委員の互選により定める。
- 5 支部審査委員会は委員長が招集するものとする。
- 2 支部審査委員会は次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(支部審査委員会の業務)
- 第9条 支部審査委員会は次の各号に掲げる業務を行うものとする。
消化器がん検診認定医制度規程の施行細則
- 1.認定委員会に関する事務は学会事務局,支部審査委員会に関する事務は支部においておこなう。
- 2.認定医の認定に関する業務をおこなうため全国を下記7支部に区分する。
- 4.各申請書類は正1通(学会事務局保管用)副1通(支部審査委員会,認定委員会用としてコピーで可)とする。