日本消化器がん検診学会 新規代議員申請に関するお知らせ
正会員 各位
一般社団法人日本消化器がん検診学会
理事長 深尾 彰
代議員選考委員会
委員長 渋谷大助
2015年度日本消化器がん検診学会代議員の推薦を下記要項にて受け付けます。
希望される正会員の方は下記の推薦基準を満たしているかご確認のうえ、お申し込み下さい。
記
1. 申請方法
- 1) 所定の書式にて期日までに申請書類を下記の事務局宛にご送付ください。期日を過ぎた書類は受付できませんので、ご注意ください。
- 3) 締切り 2015年1月30日(金)(正午)必着
申請書類は配達記録の残る手段(簡易書留、宅急便等)にてご郵送ください。〒112-0014 東京都文京区関口1-19-2 第2弥助ビル3階
一般社団法人日本消化器がん検診学会 代議員選考委員会 係 - 注)理事長の会告に従って所定の様式により指定期日までに申請のこと、指定期日過ぎ、不備等があった申請は直ちに書類を返却します。
2.代議員候補者選出基準
下記の要件を全て満たし、且つ本学会の代議員に相応しい業績、本学会への積極的な参加経歴、委員会活動などの本学会への貢献、人格を有すると認められる者。
- 1) 2015年1月31日時点において、正会員として継続7年以上在籍していること。
- 2) 該当年度の年会費が完納されていること。
- 3) 学会の認定資格を有すること。
- 4) 代議員選考条件(第5条)の業績を満たしていること。
- 5) 代議員選出時において満65歳未満であること(再任者を除く)
- 6) 所属支部支部長の推薦があること。
3.代議員選任について
代議員選考委員会にて候補者を選考し、2015年6月の代議員会で選任を行ないます。
日本消化器がん検診学会 代議員選出細則
(適用)
- 第1条 この法人(以下「本学会」という)の代議員選出は,定款に定められたことのほかは,この細則による。
(代議員定数)
- 第2条 代議員定数は定款第6条2項により概ね正会員20名の中から1名の割合以内とし、これを各地区の正会員数に按分比例して割り当てる。その算定は、次条に定める委員会において行い、同委員会の割当てた各地区の代議員数の合計数をもって代議員定数とする。
(代議員選考委員会)
- 第3条 代議員の選出を行うため、代議員選考委員会(以下「委員会」と言う)を置く。
- 2 委員会の構成は、現職理事1名と各支部から推薦された代議員、その他の代議員若干名とし、理事会の議を経て、理事長がこれを委嘱する。
- 3 委員長は理事長が、これを指名する。
- 4 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
- 5 委員会は委員現在数の3分の2以上の者が出席しなければ、議事を開く決議することができない。
(代議員候補者の資格)
- 第4条 代議員候補者は、次のすべての条件を満たしていなければならない。
- (1)本学会の正会員として7年以上継続していること。
- (2)年会費の未納がないこと。
- (3)本学会の認定資格を有すること。ただし、基礎医学系申請者は必ずしも認定資格を必要としない。
- (4)代議員選出時において満65歳未満(再任者を除く)であること。
(代議員選考条件)
- 第5条 代議員の選考は第4条の資格のほか次の各号に定める事項とする。
- (1)地域性:各支部の会員数
- (2)専門性
- (3)貢献度、人格
- (4)直近5年以内で本学会の総会・大会・地方会に積極的(5割以上)に参加していること。
- (5)業績として次の項目を満たしていること。
- ?直近5年以内で本学会の総会・大会(部会研究会総会含(2012年迄))・地方会における主題(シンポジウム、パネルディスカッション、ワークショップ等)の演者、あるいは司会・座長をつとめていること。
- ?直近5年以内に本学会誌または関連学術誌に消化器がん検診に関する論文を発表していること(共同発表も可)。ただし、発表抄録は該当しない
(代議員の選出)
- 第6条 代議員は、委員会で候補者を選考し、理事会の審議を経て定例代議員会で選出する。
- 2 代議員の改選は、2年毎に行なう。一般社団法人定款の施行後最初の代議員の改選時期は平成26年度とする。
(立候補と推薦)
- 第7条 代議員に立候補する者は、所定の書類に必要事項を記載のうえ、所属支部長の推薦書を添え、指定の期日までに届出るものとする。
(再任)
- 第8条 代議員の再任は妨げない。ただし、任期中、特別の理由なく4回以上継続して代議員会に出席しない場合は、資格喪失をもって代議員を退任するものとする。
(細則の変更)
- 第9条 この細則は理事会の議を経て、変更または廃止することができる。
附則
- この細則は、平成25年6月6日理事会承認、平成25年7月1日から施行する。
- この細則の一部変更は平成26年6月5日理事会承認、平成26年7月1日から施行する。