入会細則
一般社団法人日本消化器がん検診学会入会細則
第1条 この法人(以下「本学会」という。)の入会については、定款に定められたことのほかは、この規則による。
第2条 定款第6条の規定によって本学会の会員の種別はつぎのとおりとする。
- (1)正会員
- (2)一般会員
- (3)賛助施設会員
第3条 第2条の正会員に入会することができる者は,次の各号のいずれかに該当しなければならない。
- 2 本学会の目的に賛同する医師であること
- 3 本学会の目的に賛同する医師以外のもので次の条件を満たしたもの
- (1)一般会員歴5年以上で本学会の胃がん検診専門技師認定資格を有し、理事会の承認を得た者
ただし、胃がん検診専門技師認定資格を喪失した者、定款第10条に該当する者は該当しない。 - (2)正会員1名の推薦があること
- (1)一般会員歴5年以上で本学会の胃がん検診専門技師認定資格を有し、理事会の承認を得た者
第4条 第2条の一般会員に入会することができる者は、次に該当しなければならい。
- 2 本学会の目的に賛同する医師以外の個人であること
第5条 一般会員が第3条3項を満たし、正会員として入会する場合には、定款第7条に準じた入会手続きを行う。
第6条 会員になろうとする者は、入会届に所定の事項を記入し、当該年度の会費を添えて、本学会事務所に提出し理事会の承認を得なければならない。
第7条 会員は主たる勤務地の支部に所属する。
ただし、上記に該当しないものは、居住地により、同時に複数の支部会員を兼ねることはできない。
第8条 この規則は,理事会の議を経て,変更又は廃止することができる。
附則 1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 この規則の第2条の一部改正は平成25年10月10日から施行する。
3 この細則の第2条の一部改正は平成27年10月10日から施行する。
4 この細則の第2条の一部改正は平成30年4月1日から施行する。
5 この細則の第2条から5条の一部改正は2020年4月1日から施行する。