会費細則
一般社団法人日本消化器がん検診学会会費細則
第1条 この法人(以下「本学会」という。)の年会費については、定款に定められたことのほかは、この規則による。
第2条 定款第6条に規定する会員の年会費は次のとおりとする。
- (1)役員・代議員 年額 15,000円
- (2)正会員 年額 12,000円
- (3)一般会員 年額 5,000円
第3条 本学会の賛助会員の年会費は、次のとおりとする。
- 賛助会員(施設) 年会費 20,000円
- 賛助会員(企業) 年会費 100,000円
第4条 本学会の名誉会員及び功労会員は年会費を納めることを要しない。
第5条 年会費は、当該会計年度の間に、年額の全額を納入しなればならない。
第6条 年会費は、年額を分割して納入することができない。
第7条 既納の年会費は、いかなる事由があっても返還しない。
第8条 会員が事業年度の4月1日現在で年会費2年分を滞納したときは、会員資格を喪失する。
第9条 年会費滞納の期間は学会が刊行する会誌および図書の配布や配信を停止する。
第10条 この規則は、理事会の議を経て、変更又は廃止することができる。
附則 1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 この規則の第2条の一部変更は2020年4月1日から施行する。