有賀記念学会賞表彰規定
総則
第1条
- この賞は学会創立当初の理事長であった有賀槐三氏からの寄付金を基本にした学会賞基金により運営し、賞金は基金より得たる果実により贈呈する。
目的
第2条
- この賞は本学会の目的達成のため顕著な研究業績と実践的活動業績をあげた会員を表彰し、学術ならびに研究内容の向上に寄与することをもって目的とする。
申請と審査
第3条
- この賞の対象は名誉会員、功労会員、理事、監事および代議員から推薦され、申請があった候補者である。申請にあたっては別表の基準を満たしている必要がある。学会賞受賞者選考委員会において厳正なる審査の上、候補者を選考し、理事会において受賞者を決定する。その対象は2件以内とする。
受賞
第4条
- この賞の表彰は審査翌年の総会時に行うものとし、副賞は賞牌および賞金とする。
選考委員会
第5条
- 学会賞受賞者選考委員会の組織運営については別の内規で定める。
附則
- この規定は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1 項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般社団の設立の登記から施行する。
- この規定の一部変更は2013年9月2日より施行する。
- この規定の一部変更は2022年9月16日より施行する。
- この規定の一部変更は2026年3月12日より施行する。
別表基準
- 会員歴・研究歴10年以上
- 該当年会費を完納していること
- 消化器がん検診に関する学術的研究と実践的活動において、その業績が顕著で、かつ本学会の発展に顕著な功績を残したもの
- 論文業績のうち、少なくとも1 編以上本学会誌の原著または総説を筆頭著者として発表していること


