有賀記念学会賞表彰規定
総則
第1条
- この賞は学会創立当初の理事長であった有賀槐三氏からの寄付金を基本にした学会賞基金により運営し,賞金は基金より得たる果実により贈呈する。
目的
第2条
- この賞は学会の目的達成のため顕著な研究業績をあげた会員を表彰し,学術ならびに研究内容の向上に寄与することをもって目的とし,かつ別表の基準を満たしたもの。
推薦と審査
第3条
- この賞の対象は名誉会員,各理事,監事および代議員から推薦された候補者について学会賞受賞者選考委員会において選考し,同委員会の推薦者について理事会で受賞者を決定する。
受賞
第4条
- この賞の表彰は春の総会時に行うものとし,その対象は2件以内とする。
- この賞は賞牌および賞金とする。
選考委員会
第5条
- 学会賞受賞者選考委員会の組織運営については別の内規で定める。
附則
- この規定は,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1 項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般社団の設立の登記から施行する。
- この規定の一部変更は2013年9月2日より施行する。
- この規定の一部変更は2022年9月16日より施行する。
別表基準
- 会員歴・研究歴10年以上
- 該当年会費を完納していること
- 消化器がん検診に関する学術的研究または実践的活動において,その業績が顕著で,かつ本会の発展に顕著な功績を残したもの
- 論文は,少なくとも1 編以上本学会誌に筆頭で発表していること
(症例報告を除く論文とする)