一般社団法人 日本消化器がん検診学会

学会概要

一般社団法人日本消化器がん検診学会定款

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、一般社団法人日本消化器がん検診学会という。英文名は、Japanese Society of Gastrointestinal Cancer Screening(JSGCS)とする。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を東京都文京区に置く。

(支部)

第3条 この法人は、理事会の議決を経て必要の地に支部をおくことができる。

第2章 目的及び事業

(目的)

第4条 この法人は、消化器がん検診に関する研究者の研究発表、知識の交換及び関連学協会との連絡、提携の場となり、消化器がん検診に関する学術の進歩と正しい検診方法の普及を図り、もって学術、文化の発展 に寄与し、かつ広く人類の福祉に貢献することを目的とする。

(事業)

第5条 この法人は、前条の目的を達成するため次の事業を行なう。

  • (1)消化器がん検診に関する学術集会、学術講演会、研究会等の開催
  • (2)機関誌及び学術研究図書等の刊行
  • (3)消化器がん検診に関する実態調査及び研究の奨励、業績の表彰
  • (4)国際的な研究の奨励及び助成
  • (5)消化器がん検診認定医(専門医)及び指導医・指導施設の認定並びに専門技師の認定
  • (6)消化器がん検診に関する社会への啓発活動
  • (7)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

2 前項の事業は日本全国において行うものとする。

第3章 会員

(会員)

第6条 この法人の会員の種別は、つぎのとおりとし、会費は理事会、代議員会の議決を経て、細則に定めるものとする。

(1)正会員
この法人の目的に賛同する医師及び別途細則に定める条件を満たした一般会員とする。

(2)一般会員
この法人の目的に賛同する医師以外の個人会員とする。ただし、正会員となった一般会員は除くこととする。

(3)名誉会員
原則として理事または監事・学術集会会長を務め、特に功労のあった者のなかから代議員会の議決をもって推薦された者

(4)功労会員
原則として支部長または 10 年以上代議員として活躍し特に功労のあった者のなかから代議員会の議決をもって推薦された者

(5)賛助施設会員
この法人の目的に賛同する団体とする。

2 前項の正会員の中から概ね正会員 20 名の中から 1 名の割合をもって選出される代議員をもって社員とする(端数の取扱いについては理事会で定める)。

3 代議員を選出するため、正会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な細則は理事会において定める。

4 代議員は、正会員の中から選ばれることを要する。正会員は、前項の代議員選挙に立候補することができる。

5 第 3 項の代議員選挙において、正会員は他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。 理事又は理事会は、代議員を選出することはできない。

6 第 3 項の代議員選挙は、2 年に 1 度、6 月に実施することとする。
代議員の任期は 2 年とし、選出された年の事業年度開始日から 2 年以内に到来する代議員選挙終了日までとする。
ただし、代議員が社員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)第 266 条第 1 項、第 268 条、第 278 条、第 284 条)を提起している場合(法人法第 278 条第 1 項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない(当該代議員は、役員の選任及び解任(法人法第 63 条及び第 70 条)並びに定款変更(法人法第 146 条)についての議決権を有しないこととする)。

7 代議員は再任を妨げないが、満 68 歳に達したものは、その後に到来する代議員選挙終了日でその資格を失う。

8 代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の代議員を選挙することができる。補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。

9 補欠の代議員を選挙する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。

  • (1) 当該候補者が補欠の代議員である旨
  • (2) 当該候補者を 1 人又は 2 人以上の特定の代議員の補欠の代議員として選任するときは、その旨及び当該特定の代議員の氏名
  • (3) 同一の代議員(2 人以上の代議員の補欠として選任した場合にあっては、当該 2 人以上の代議員)につき 2 人以上の補欠の代議員を選任するときは、当該補欠の代議員相互間の優先順位

10 第 9 項の補欠の代議員の選任に係る決議が効力を有する期間は、選出された年の事業年度開始日から 2 年以内に到来する代議員選挙終了日までとする。

11 正会員は、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、社員と同様に当法人に対して行使することができる。

  • (1) 法人法第 14 条第 2 項の権利(定款の閲覧等)
  • (2) 法人法第 32 条第 2 項の権利(社員名簿の閲覧等)
  • (3) 法人法第 57 条第 4 項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
  • (4) 法人法第 50 条第 6 項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
  • (5) 法人法第 51 条第 4 項及び 52 条第 5 項の権利(議決権行使書面の閲覧等)
  • (6) 法人法第 129 条第 3 項の権利(計算書類等の閲覧等)
  • (7) 法人法第 229 条第 2 項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
  • (8) 法人法第 246 条第 3 項、第 250 条第 3 項及び第 256 条第 3 項の権利(合併契約等の閲覧等)

12 理事、監事は、その任務を怠ったときは、この法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、法人法第 112 条の規定にかかわらず、この責任は、すべての正会員の同意がなければ、免除することができない。

(会員の資格の取得)

第7条 この法人の会員となろうとする者は、会費をそえて入会届を提出し、理事会の承認を受けなければならない。

(退会)

第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)

第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、代議員会の決議によって当該会員を除名することができる。

  • (1)この定款その他の規則に違反したとき。
  • (2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
  • (3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

(資格喪失)

第10条 前 2 条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

  • (1)第 6 条の会費を 2 年以上履行しなかったとき。
  • (2)総代議員が同意したとき。
  • (3)当該会員が死亡し、又は解散したとき。

第4章 代議員会

(構成)

第11条 代議員会は、すべての代議員をもって構成する。

2 前項の代議員会をもって法人法上の社員総会とする。

3 名誉会員、功労会員は、代議員会に出席して意見を述べることができる。ただし、議決権は有しない。

(権限)

第12条 代議員会は、次の事項について決議する。

  • (1)代議員の除名
  • (2)理事及び監事の選任または解任
  • (3)貸借対照表および損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
  • (4)定款の変更
  • (5)解散および残余財産の処分
  • (6)その他代議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第13条 代議員会は、定時代議員会として毎事業年度終了後3カ月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)

第14条 代議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

2 総代議員の議決権の5分の1以上を有する代議員は、理事長に対し、代議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、代議員会の招集を請求することができる。

(議長)

第15条 代議員会の議長は、理事長がこれに当たり、理事長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ理事会において定めた理事がこれに当たる。

(議決権)

第16条 代議員会における議決権は、代議員 1 名につき 1 個とする。

(決議)

第17条 代議員会の決議は、代議員会の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した当該代議員の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

  • (1)会員の除名
  • (2)監事の解任
  • (3)定款の変更
  • (4)解散
  • (5)その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行なわなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第19条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議事録)

第18条 代議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長は、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役員

(役員の設置)

第19条 この法人に次の役員を置く。

  • 理 事 10 名以上 15 名以内
  • 監 事 3名以内

2 理事のうち、1名を理事長とする。

3 前項の理事長をもって法人法上の代表理事とする。

4 理事長以外の理事のうち 1 名を副理事長とする。

5 前項の副理事長をもって法人法第 91 条第 1 項第 2 号の業務執行理事とする。

(役員の選任)

第20条 理事及び監事は、代議員の中から代議員会の決議によって選任する。

2 理事長及び副理事長は、理事会の決議によって選定する。

3 理事、監事は相互に兼ねることができない。

(理事の職務及び権限)

第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副理事長は、理事会において別に定めるところにより、法人の業務を分担執行する。

3 理事長及び副理事長は、毎事業年度4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員会の終結の時までとするが、再任を妨げない。

2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員会の終結の時までとするが、再任を妨げない。

3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の終了する時までとする。

4 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第24条 理事及び監事は、代議員会の決議によって解任することができる。

(役員報酬等)

第25条 役員は、無報酬とする

2 前項の規定にかかわらず、役員には費用を弁償することができる。

第6章 理事会

(構成)

第26条 この法人に理事会を置く

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第27条 理事会は、次の職務を行う。

  • (1)この法人の業務執行の決定
  • (2)理事の職務の執行の監督
  • (3)理事長及び副理事長の選定及び解職
  • 2 前項第3号の理事長及び副理事長の選任に当たっては、代議員会に付議した上で、その決議を参考にすることができる。

(招集)

第28条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事会の議長は、理事長とする。ただし、理事長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ理事会で定めた順序により理事があたる。

(決議)

第29条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第30条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 会計及び財産

(事業年度)

第31条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第32条 この法人の事業計画書、収支予算書を記載した書類については、毎事業年度の開始の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)

第33条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時代議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。

  • (1)事業報告
  • (2)事業報告の附属明細書
  • (3)貸借対照表
  • (4)正味財産増減計算書
  • (5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

2 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、正会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

  • (1)監査報告

(剰余金)

第34条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第35条 この定款は、代議員会の決議によって変更することができる。

(解散)

第36条 この法人は、代議員会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)

第37条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、代議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第 5条第 17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法

(公告の方法)

第38条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

附 則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。

2 この法人の最初の代表理事である理事長は深尾 彰とする。

3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般社団法人の設立の登記を行ったときは、第31条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

4 この定款の施行後最初の代議員は、第 6 条と同じ方法で予め行なう代議員選挙において、最初の代議員として選出された者とする。

5 この定款の第 1 条の英文名変更は平成 25 年 6 月 7 日より施行する。

6 この定款の第 5 条(事業)、第 11 条(構成)、第 20 条(役員の選任)の一部変更は平成 25 年 10 月 10 日より施行する。

学会概要