大腸CT検査技師認定制度規程・施行細則
大腸CT検査技師認定制度規程
目的
第1条
- 一般社団法人日本消化器がん検診学会(以下「本学会」)は、大腸CT検査の精度向上に資するとともに、その発展を図り、大腸CT検査に関する優れた専門知識および技術を備えた診療放射線技師あるいは診療エックス線技師を養成し、もって国民の福祉に寄与することを目的とし、本学会に大腸CT検査技師認定制度を設ける。
大腸CT検査技師認定委員会
第2条
- 本制度の運営と維持のために大腸CT検査技師認定委員会を置く。
- 大腸CT検査技師認定委員会の業務として大腸CT検査技師を認定する。
- (1)大腸CT検査技師認定委員会は、理事会において選出された担当理事が委員長となり、副委員長1名、委員10名を任命する。
- (2)委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
- (3)委員に欠員が生じたときは、すみやかに補充するものとし、その任期は、前任者の残任期間とする。
- (4)委員長は、大腸CT検査技師認定委員会を管掌し、本制度の円滑な運営を図る。
- (5)大腸CT検査技師認定委員会は、委員の過半数が出席しなければ、その議を開き議決することができない。
- (6)大腸CT検査技師認定委員会の議事は、出席者の過半数の同意をもって決し、また可否同数のときは委員長が決するものとする。
大腸CT検査技師の認定
第3条
- 大腸CT検査技師の認定に必要な事項は、施行細則に定める。
認定の更新
第4条
- 大腸CT検査技師の資格は、5年毎の更新制とする。更新の手続きは、施行細則に定める。
大腸CT検査技師資格の喪失
第5条
- 次の理由によりその資格を喪失する。
- (1)診療放射線技師あるいは診療エックス線技師の資格を喪失したとき。
- (2)大腸CT検査技師としての資格を辞退したとき。
- (3)本学会の会員としての資格を喪失したとき。
- (4)認定更新または保留の手続きを行わなかったとき。
- (5)認定更新が認められなかったとき。
- 2. 理事長は、次の理由により大腸CT検査技師認定委員会および理事会の議を経て専門技師の資格を取り消すことができる。
- (1)申請書類に虚偽あるいは偽造が認められたとき。
- (2)その他、大腸CT検査技師として不適当と認められたとき。
規程の改廃
第6条
- この規程は、大腸CT検査技師認定委員会の審議により2分の1以上の同意および理事会の承認を経て、改正または廃止をすることができる。
補則
- この規程施行についての細則は、別に定める。
附則
- この規程は2019年3月8日に制定し、2019年6月8日より施行する。
- この規程の一部改正は2019年10月17日より施行する。
大腸CT検査技師認定制度施行細則
目的
第1条
- この細則は、一般社団法人日本消化器がん検診学会大腸CT検査技師認定制度規程の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
大腸CT検査技師認定委員会の業務
第2条
- 大腸CT検査技師認定委員会は、次の業務を行うものとする。
- (1)認定の実施
- (2)認定更新の実施
- (3)認定証の交付
- (4)資格喪失に関する審査
- (5)本制度に関する諸問題の検討
- (6)本規程、本施行細則および附則の改正に関する審議
- (7)その他、本制度の認定業務に必要な事項
大腸CT検査技師認定資格
第3条
- 大腸CT検査技師の新規認定を申請する者(以下「新規申請者」)は、次の条件を全て満たすことを要する。
- (1)日本国の診療放射線技師免許証あるいは診療エックス線技師免許証を有し、技師として人格および見識を備えていること。
- (2)申請年度の6月30日を基準として1年以上本学会の会員で当該年度の会費が納入されており、大腸CT検査撮影技師としての実務経験が1年以上であること。
- (3)本学会が主催する大腸CT検査実践トレーニングコースに、会員として1 回以上の出席があり、その参加証明書およびその際の本学会総会または支部主催地方会の参加証明書を有していること。参加できない場合は本学会の指定する20症例の読影トレーニングを実施したレポートを提出すること注)。
- (4)本学会が主催する大腸CT検査教育研修会に、会員として1 回以上の出席があり、その参加証明書およびその際の本学会総会または支部主催地方会の参加証明書を有していること注)。
- (5)撮影実績は、申請時までの過去3年間に大腸CT検査100例以上の撮影経験を有していること。
- (6)認定申請に必要な書類(施行細則第4条の「申請書類」をいう)を満たしていること。
- 注)大腸CT検査教育研修会および大腸CT検査実践トレーニングコースの参加証明書、またその際の本学会総会または支部主催地方会の参加証明書の有効期間は5年前の4月1日から申請年の本学会総会までとする。
申請書類
第4条
- 新規申請者は、次に定める書類を所定の期日までに提出するものとする。
- (1)大腸CT検査技師認定申請書
- ・撮影実績証明書(施設長公印の押印が必要)
- ・研修実績の証明書類
- ①大腸CT検査教育研修会の修了証の写の添付。
- ②大腸CT検査教育研修会参加の際の本学会総会または支部主催地方会の参加証明書の写の添付 (参加証は切り離さず全ての部分を貼付ください。)
- ③大腸CT検査実践トレーニングコースの修了証の写または本学会の指定した20症例のトレーニングレポートの添付。
- (2)診療放射線技師免許証あるいは診療エックス線技師免許証の写
- (3)認定審査料振替払込請求書兼受領証の写
- (1)大腸CT検査技師認定申請書
申請手続き
第5条
- 新規申請者は、施行細則第4条に定める認定申請に必要な書類を取り寄せ、所定の期限までに大腸CT検査技師認定委員会に送付する。
- (1)申請書類請求ならびに提出期間:毎年度4月1日〜6月30日
- (2)送付先:〒112‐0014 東京都文京区関口1-19-2 第2弥助ビル3階
一般社団法人日本消化器がん検診学会 大腸CT検査技師認定委員会 宛 - 2. 大腸CT検査技師の認定審査料10,000円とし、既納の認定審査料はいかなる理由があっても返却しない。
審査および認定証の交付
第6条
- 大腸CT検査技師認定委員会は、毎年1回申請書類によって新規申請者の大腸CT検査技師としての適否を審査する。
- 審査結果は、大腸CT検査技師認定委員会より通知する。なお、合格者には認定証の交付をもって通知とする。
- 理事長は、大腸CT検査技師認定委員会の審査結果を受け、理事会の議を経て認定証を交付する。
- 認定の有効期間は11月1日から5年とする。
更新申請資格
第7条
- 大腸CT検査技師認定委員会は、大腸CT検査技師として更新申請を認められた者につき、学会より更新申請書類を送付する。
- 更新申請する者(以下、「更新申請者」)は、次の条件を全て満たすことを要する。更新に必要な単位取得期間は認定期間開始年の8月1日より5年後の7月31日とする。但し、初回更新は、認定期間開始年の7月1日より5年後の7月31日とする。
- (1)本学会の継続会員であり、当該年度の会費が納入されていること。
- (2)規定の単位表に従い30単位以上を有すること。
- (3)撮影実績は、撮影技術者あるいは指導者として規定の単位表に従い、5単位以上取得していること。但し、撮影実績の単位は最高15単位までとする。
- (4)研修実績は、本学会が主催する大腸CT検査教育研修会に1 回以上の出席があり、その参加証明書およびその際の本学会総会または支部主催地方会の参加証明書を有していること。
- (5)更新申請に必要な書類(施行細則第8条の「更新申請書類」をいう)を満たしていること。
更新申請書類
第8条
- 更新申請者は、次に定める書類を所定の期日まで提出するものとする。
- (1)大腸CT検査技師認定更新申請書
- ・撮影実績証明書(施設長公印の押印が必要)
- ・研修実績および論述の証明書類[研修実績は学会、研究会の参加証(参加証は切り離さず全ての部分)や研修修了書の写、論述は論文の写を添付のこと]
- *参加証、研修修了書の添付のないものは認めない。
- *演者としての単位申請は、参加証に加え、それを証明するプログラムまたは抄録の写を必要とする。
- (2)更新料振替払込請求書兼受領証の写
- (1)大腸CT検査技師認定更新申請書
更新申請手続き
第9条
- 更新申請者は、施行細則第8条に定める更新申請書類を大腸CT検査技師師認定委員会に提出する。
- 更新申請の受付は、毎年度5月1日〜7月31日とする。
- 更新料10,000円とし、既納の更新料はいかなる理由があっても返却しない。
更新保留
第10条
- 更新に必要な単位ないし、必要条件に満たない場合は、大腸CT検査技師認定更新保留申請書を大腸CT検査技師認定委員会に提出することにより認定更新を保留することができる。大腸CT検査技師認定更新保留申請書は、学会ホームページからダウンロードができる。
- 更新手続保留期間中は、大腸CT検査技師を呼称することはできない。
- 更新保留は、1年ないし2年の年度単位とし最長2年までとする。
- 更新年度より5年を認定期間とする。
更新審査と認定証の交付
第11条
- 大腸CT検査技師認定委員会は、毎年1回申請書類によって更新申請者の大腸CT検査技師としての適否を審査する。
- 更新審査結果は、大腸CT検査技師認定委員会より通知する。なお、合格者には認定証の交付をもって通知とする。
- 理事長は、大腸CT検査技師認定委員会より更新審査結果を受け、理事会の議を経て認定証を交付する。
大腸CT検査技術認定施設申請資格
第12条
- 大腸CT検査技術認定施設の新規認定を申請する施設は、次の基準を備えていること。
- (1)16列以上のマルチスライスCTが1台以上設置されていること。
- (2)大腸CT検査用の炭酸ガス自動送気装置を備えていること。
- (3)検査件数が充分であること。過去3年間に100件以上の撮影経験を有していること。
- (4)大腸CT検査技師の認定資格を有する技師が常勤で1名以上勤務すること。本学会の総合認定医または認定医(区分:大腸)が常勤で1名以上勤務していることが望ましい。
- (5)十分な指導体制がとられていること。
- (6)大腸CT検査の記録ならびに撮影条件の記録を保存すること。
- (7)本学会が実施する全国調査に回答・協力することを宣誓する書類を提出すること。
申請書類
第13条
- 新規申請施設の認定を申請する施設長は、次に定める書類を所定の期日までに提出するものとする。
- (1)大腸CT検査技術認定施設申請書
- (2)認定審査料受領証の写
申請手続き
第14条
- 新規申請者は、所定の申請書を入手し、施行細則第13条に定める申請書類を所定の期限までに大腸CT検査技師認定委員会に提出する。
- (1)申請書類請求期間:毎年度11月1日〜1月31日
- (2)提出先:〒112‐0014 東京都文京区関口1-19-2 第2弥助ビル3階
一般社団法人日本消化器がん検診学会 大腸CT検査技師認定委員会 宛
- 申請書類提出期間:毎年度11月1日〜1月31日
- 大腸CT検査技術認定施設の認定審査料30,000円(認定証交付料を含む)とし、既納の認定審査料はいかなる理由があっても返却しない。
- 認定の有効期間は4月1日から3年とする。
審査および認定証の交付
第15条
- 大腸CT検査技師認定委員会は、毎年1回申請書類によって新規申請施設の大腸CT検査技術認定施設としての適否を審査する。
- 審査結果は、大腸CT検査技師認定委員会より通知する。なお、合格施設には認定証の交付をもって通知とする。
- 理事長は、大腸CT検査技師認定委員会の審査結果を受け、理事会の議を経て認定証を交付する。
- 認定は3年毎に更新する。
- ただし、大腸CT検査技師の認定資格を有する技師が在籍しなくなったなど認定基準を満たさなくなった場合は、速やかに所定の申請書類を用いて、その旨申告すること。
更新申請資格
第16条
- 大腸CT検査技術認定施設の更新認定を申請する施設は、施行細則第12条の大腸CT検査技術認定施設基準を備えていること。
更新申請書類
第17条
- 更新申請施設の認定を申請する施設長は、次に定める書類を所定の期日までに提出するものとする。
- (1)大腸CT検査技術認定施設更新申請書
- (2)更新料受領証の写
更新申請手続き
第18条
- 更新申請者は、所定の更新申請書を入手し、施行細則第17条に定める申請書類を所定の期限までに大腸CT検査技師認定委員会に提出する。
- 申請書類提出期間:毎年度11月1日~1月31日
- 大腸CT検査技術認定施設の更新料30,000円(認定証交付料を含む)とし、既納の更新料はいかなる理由があっても返却しない。
- 認定の有効期間は4月1日から3年とする。
更新保留
第19条
- 更新に必要な基準に満たない場合は、大腸CT検査技術認定施設更新保留申請書を大腸CT検査技師認定委員会に提出することにより認定更新を保留することができる。大腸CT検査技術認定施設更新保留申請書は、学会ホームページからダウンロードができる。
- 更新手続保留期間中は、大腸CT検査技術認定施設を呼称することはできない。
- 更新保留は、1年ないし2年の年度単位とし最長2年までとする。ただし、保留期間は大腸CT検査技術認定施設を呼称することはできない。
- 更新年度より3年を認定期間とする。
更新審査および認定証の交付
第20条
- 大腸CT検査技師認定委員会は、毎年1回申請書類によって更新申請施設の大腸CT検査技術認定施設としての適否を審査する。
- 審査結果は、大腸CT検査技師認定委員会より通知する。なお、合格施設には認定証の交付をもって通知とする。
- 理事長は、大腸CT検査技師認定委員会の審査結果を受け、理事会の議を経て認定証を交付する。
- 認定は3年毎に更新する。
- ただし、大腸CT検査技師の認定資格を有する技師が在籍しなくなったなど認定基準を満たさなくなった場合は、速やかに所定の申請書類を用いて、その旨申告すること。
大腸CT検査技術認定施設の資格喪失
第21条
- 大腸CT検査技術認定施設は次の理由により、大腸CT検査技師認定委員会の議を経てその資格を喪失する。
- (1)第12条に該当しなくなったとき。
- (2)正当な理由を付して大腸CT検査技術認定施設を辞退したとき。
- (3)大腸CT検査技術認定施設として認定を受けた日から満3年を経て、新たな認定更新を受けないとき。
第22条
- 本学会理事長は大腸CT検査技術認定施設として不適当と認められたものに対して、大腸CT検査技師認定委員会の議決によって、施設の認定を取り消すことができる。
事務手続き
第23条
- 本制度に関わる事務は、本学会事務局において行う。
登録事項の変更
第24条
- 登録事項の変更があった場合は、すみやかに大腸CT検査技師認定委員会に届け出なければならない。
施行細則の改廃
第25条
- この細則は、大腸CT検査技師認定委員会の審議により2分の1以上の同意および理事会の承認を経て、改正または廃止をすることができる。
附則
- この規程は2019年3月8日に制定し、2019年6月8日より施行する。
- この規程の一部改正は2019年10月17日より施行する。
- この規程の一部改正は2020年6月11日より施行する。
- この規程の一部改正は2021年3月19日より施行する。
- この規程の一部改正は2023年3月17日より施行する。
- この規程の一部改正は2023年6月29日より施行する。