消化器がん検診総合認定医制度規程・単位表
第1章 総則
(目的)
第1条
- 本制度は,臨床医学はもとより,予防医学,臨床疫学に関する識見と優れた技能を備えた消化器がん検診総合認定医(以下,総合認定医と言う)を養成し,より質の高い消化器がん検診の普及拡大を図り,もってわが国のがん対策に寄与することを目的とする。
(総合認定医の認定)
第2条
- 前条の目的を達成するために一般社団法人日本消化器がん検診学会(以下,「本学会」と言う)は総合認定医制度規程(以下,本規程という)により総合認定医の認定証を授与する。
- 前項の認定証は消化器がん検診に関し適正かつ十分な学識経験を備え,消化器がん検診を担当,推進する素養を有する医師であることを学会が公認するものである。
(委員会)
第3条
- 本制度の維持と運営のため,認定医制度委員会及び試験委員会を置く。
- 認定医制度委員会の運営等に関し, 必要な事項は細則に定める。
第2章 試験委員会
(試験委員会の業務)
第4条
- 試験委員会は総合認定医認定のための学術試験制度の統括・管理・運営,総合認定医試験の実施に係る業務を行う。
- 本委員会は実施した総合認定医試験の結果を認定医制度委員会に報告する。
(委員会の構成)
第5条
- 本委員会は理事会において選出された担当理事と理事長の委嘱を受けた委員で構成される。
(委員長と委員の任期)
第6条
- 本委員会に委員長及び副委員長を置く。委員長は担当理事をもって充て,副委員長は委員長の指名により定める。
- 本委員会委員の任期は2年とし,連続3期までの再任は妨げない。
- 本委員会は委員長の招集により開催する。
第3章 総合認定医申請資格
(申請資格)
第7条
- 総合認定医の認定審査を受けようとする者は,次の各号に掲げる条件を備えていなければならない。
- (1)日本国の医師免許証を有すること。
- (2)学会の会員であり,かつ,申請年度の6月30日を基準として,3年以上継続会員であること。
- (3)別途定める総合認定医認定基準を満たしていること, あるいは,別に定める消化器がん検診認定医制度改定に伴う移行措置に関する施行細則第3条を満たしていること。
第4章 総合認定医の申請及び認定
(申請方法)
第8条
- 総合認定医の認定申請をするものは以下の申請書類を所定の期日までに理事長に提出するものとする。
- (1)総合認定医認定申請書
- (2)履歴書
- (3)医師免許証(写)
- (4)業績目録
- (5)研修実績証明書
- (6)学会・研修会等参加証明証(写)
- (7)試験受験料受領証(写)
(学術試験)
第9条
- 試験委員会は毎年1回,認定医制度委員会の支部審査委員会が申請書類に基づいて行う受験資格に関する審査を経て,有資格と認められた申請者対象に学術試験を実施する。
- 認定医制度委員会は,試験委員会から報告される学術試験の結果,申請内容等を総合的に評価の上,必要な条件を満たす者を総合認定医として認定する。
- 認定審査に係る学術試験の期日及び必要な事項は,機関紙,ホームページに公示するものとする。
(認定証交付)
第10条
- 理事長は,認定医制度委員会の審査結果を受け,理事会の議を経て認定証を交付する。認定期間は4月1日から5年とする。
第5章 総合認定医資格の更新
(更新)
第11条
- 総合認定医資格の認定更新は認定医制度委員会により,5年毎に行うものとする。尚,認定更新の要件,手続きについては更新施行細則に定める。
第6章 総合認定医資格取り消し及び停止
(資格取消と停止)
第12条
- 総合認定医として認定されたものが以下に該当した場合は,認定医制度委員会の議を経て認定資格取り消し,または期限付きで資格停止とすることができる。
- (1)本人が辞退したとき。
- (2)申請書類等に記載された事項に事実と重大な相違があり,総合認定医としての資格に欠けると認められたとき。
- (3)本学会会員資格を喪失したとき。
- (4)医師の資格を喪失したとき。
- (5)その他, 総合認定医として不適当と認められたとき。
第7章 総合認定医の義務
(総合認定医の義務)
第13条
- 総合認定医は第1条の規程の目的を受け,第2条の規程により,認定されるものであり,以下の義務を負うものとする。
- (1)消化器がん検診業務の実際に関与すること。
- (2)消化器がん検診実態の調査報告に関与すること。
- (3)消化器がん検診研修会等への参加を含め,総合認定医としての研鑚に努めること。
第8章 指導医並びに認定指導医施設の委嘱
(指導医の委嘱)
第14条
- 指導医委嘱については細則に定める。
(認定指導施設の委嘱)
第15条
- 認定指導施設の委嘱については細則に定める。
第9章 本制度の運営
(総合認定医制度の運営)
第16条
- 本規程に規定するものの他,本制度の運営についての必要な事項は別に定める。
第10章 規程の施行と改廃
(規則の施行と改廃)
第17条
- 本規程は,認定医制度委員会で審議し,理事会及び代議員会の承認を経て変更または廃止することができる。
附 則
1. この規程は平成30年6月8日から施行する。
2. この規程の部分改正は令和5年6月30日より施行する。
2. この規程の部分改正は令和5年6月30日より施行する。
消化器がん検診総合認定医制度規程の認定基準
- 本規程第7条(申請資格)及び第8条(申請方法)の条件を満たしていること。
- 消化器がん検診の全領域については本学会が定めた所定の研修カリキュラムを修了していること。但し,胃がん及び大腸がん検診については両方の実務実績数を申請時に満たしていること。
胃: 胃がん検診実績数として,胃X線読影または上部消化管内視鏡検査(スクリーニング,精密検査のいずれでも可)を総症例数1,000例以上 大腸: 便潜血検査数1,000例(判定と説明)以上,または,全大腸内視鏡によるスクリーニング, あるいは精密検査(全大腸内視鏡検査,大腸CT検査,S状結腸鏡と注腸X線検査の併用)300例以上 - 研修会・学会等への参加,業績等については,以下の条件を全て満たしていること。
- (1)取得期間は申請年より3年前の4月1日から申請年の本学会総会までとする。但し,海外留学・出産・育児に限り,3年間を限度にそれを証明する理由書を提出することにより,3年前の4月1日よりその申請期間を遡った期間の学会・研修会への出席をもって参加とみなすことができる。
- (2)上記期間内に別表※1に定める認定単位40単位以上を取得していること。但し,30単位は本学会に係るものでなければならない。本学会参加と業績で20単位,本学会医師研修会参加で10単位を必須とする。
- 本基準の変更は,認定医制度委員会にて審議の上,理事会及び代議員会の議を経て決定するものとする。
附 則
- この基準は平成30年6月8日から施行する。
- この基準の部分改正は令和5年6月30日より施行する。
- この基準の部分改正は令和5年11月3日より施行する。
消化器がん検診総合認定医制度規程の施行細則
第1条
- 本学会総合認定医制度の施行にあたり,同規程に定められた以外の事項については本施行細則に従うものとする。
第2条
- 申請及び審査の期日は以下の通りとする。
- (1)認定申請書類等は毎年総会終了後を目途し, 学会事務局に提出する。詳細な期間は機関誌, ホームページに公示する。
- (2)審査は年度末理事会までに終了しなければならない。
- (3)審査結果はホームページに発表する。
第3条
- 各申請書類は正1通(学会事務局保管用),副1通(審査用)とする。
第4条
- 総合認定医の試験受験料及び認定料は次の通りとする。
- (1)試験受験料 15 ,000円
- (2)認定料 20,000円
- (3)既納の試験受験料及び認定料は返却しない。
第5条
- 申請に際しての必要書類は本規程第8条(申請方法)に従う。
第6条
- 本規程は,認定医制度委員会で審議し,理事会及び代議員会の承認を経て変更または廃止することができる。
附 則
- この細則は平成30年6月8日から施行する。
- この細則の部分改正は令和5年6月30日より施行する。
消化器がん検診総合認定医制度規程の更新に関する施行細則
第1条
- 総合認定医は,5年毎に認定更新を受けなければ,引き続き総合認定医を呼称することはできない。
第2条
- 総合認定医更新にあたり,認定医制度委員会は,総合認定医更新申請対象者として認められた者につき,学会より更新申請書類を送付する。
- 更新申請者は以下の条件を全て満たすことを要する。更新に必要な単位取得期間は認定期間開始前年の12月1日より5年後の11月30日とする。尚,初回更新は認定期間開始前年の7月1日より5年後の11月30日とする。但し, 総合認定医取得年の前年に開催された本学会総会は初回認定更新のための業績とは認めない。
- (1)継続会員であり,年会費が納入されていること。
- (2)認定後5年間で,別表※1に定める更新単位40単位以上を取得していること。但し,30単位は本学会に係るものでなければならない。本学会参加と業績で20単位,本学会医師研修会参加で10単位を必須とする。
- (3)消化器がん検診に関する実務,研修に従事していること。
- 更新に必要な単位に満たない場合,書類提出の上,認定更新を保留することができる。保留期間は,最長2年までとする。但し,保留期間中は, 総合認定医を呼称することができない。
- 長期病気療養,海外留学,その他の諸事情で,単位取得が規定に満たない場合,証明書類提出の上,更新の保留手続きをすることが出来る。保留期間は,最長2年までとする。但し,保留期間中は,総合認定医を呼称することができない。
- 認定更新申請・審査は次の通りとする。
- (1)認定更新申請書類等は毎年11月30日までに学会事務局に提出する。
- (2)更新審査に係る必要な事項は機関誌,ホームページに公示する。
- 更新申請は以下の申請書類一式を所定の期日までに理事長に提出する。
- (1)総合認定医更新申請書
- (2)消化器がん検診の実績報告書
- (3)学会・研究会等参加証明証(写)
- (4)更新申請料受領証(写)
- 更新申請料は10,000円とする。既納の更新申請料は返却しない。
第3条
- 本細則は,認定医制度委員会,理事会及び代議員会の承認を経て,変更または廃止することができる。
附 則
- この細則は平成30年6月8日から施行する。
- この細則の部分改正は令和元年10月17日から施行する。
- この細則の部分改正は令和5年6月30日より施行する。
消化器がん検診認定医制度改定に伴う移行措置に関する施行細則
第1条
- 本学会総合認定医制度導入に伴う学会認定医制度改定にあたり,その円滑な運営を図るために,受験資格の認定については以下に定める移行措置を講ずる。
第2条
- 本措置の運営は,認定医制度委員会が行う。
第3条
- 本措置による総合認定医の認定審査を受けようとする者は,次の条件を全て満たすことを要する。
- (1)本学会消化器がん検診区分毎認定医と認定されていること。
- (2)継続会員であり,年会費が納入されていること。
- (3)1回以上区分毎認定医更新を完了していること。
- (4)消化器がん検診に関する実務,研修に従事していること。
第4条
- 総合認定医の認定を申請するものは次の書類を理事長に提出しなければならない。
- (1)総合認定医試験申請書
- (2)検診従事実績報告書(過去3年間)
- (3)試験受験料受領証(写)
第5条
- 試験委員会は本措置の対象者に対して,年1回,認定制度委員会の支部審査委員会が申請書類に基づいて行う受験資格に関する審査を経て,有資格と認められた申請者を対象に試験を実施する。
- 認定医制度委員会は,試験委員会から報告される学術試験の結果,申請内容等を総合的に評価の上,必要な条件を満たす者を総合認定医として認定する。
- 認定審査に係る学術試験の期日及び必要な事項は機関誌,ホームページに公示する。
第6条
- 総合認定医試験に合格すると,総合認定医の認定日より区分認定医の資格は喪失する。
第7条
- 本細則は,認定医制度委員会で審議し,理事会及び代議員会の承認を経て変更または廃止することができる。
附 則
- この細則は平成30年6月8日から施行する。
- この細則の部分改正は令和5年6月30日より施行する。
- この細則の部分改正は令和6年6月7日より施行する。
消化器がん検診総合認定医制度規程及び消化器がん検診区分毎認定医制度規程における 認定医制度委員会の運営、指導医・認定指導施設に関する共通施行細則
(目的)
第1条
- 本学会消化器がん検診総合認定医制度規程及び消化器がん検診区分毎認定医制度規程における認定医制度委員会の運営、指導医・認定指導施設に関することは本細則に定める。
(認定医制度委員会の業務)
第2条
- 認定医制度委員会は以下の業務を行うものとする。
- (1)総合認定医制度及び消化器がん検診区分毎認定医制度の統括・管理・運営・維持等に係ること。
- (2)総合認定医の認定・更新,区分毎認定医の更新,指導医及び認定指導施設の委嘱に係ること。
- (3)終身認定医の維持に係ること。
(委員会の構成と委員の任期)
第3条
- 本委員会は理事会において選出された担当理事と代議員の中から地域性及び専門区分を考慮の上,選出された候補者の中より理事長の委嘱を受けた委員で構成される。
- 本委員会に委員長及び副委員長を置く。委員長は担当理事をもって充て,副委員長は委員長の指名により定める。
- 本委員の任期は2年とし,連続3期までの再任は妨げない。
- 本委員会は委員長の招集により開催する。
(支部審査委員会)
第4条
- 本委員会は下記に示す全国の各支部別に支部審査委員会を置くものとする。
(1)北海道 (2)東北 (3)関東甲信越 (4)東海北陸
(5)近畿 (6)中国四国 (7)九州 - 支部審査委員会は認定医制度委員会より委嘱された以下の業務を行うものとする。
- (1)総合認定医試験受験申請者の資格に関すること。
- (2)その他,認定医制度委員会が認定作業を円滑に行うための資料等の作成に関すること。
- 支部審査委員会は以下の委員をもって組織する。
- (1)支部長
- (2)各支部に所属する認定医制度委員会委員
- (3)各支部所属の代議員のうちから支部長が委嘱した委員
- 支部審査委員会委員の任期は2年とし,連続3期までの再任は妨げない。
- 支部審査委員会に委員長と副委員長を置く。委員長は支部長をもって充て,副委員長は委員長の指名により定める。
- 支部審査委員会は委員長の招集により開催する。
(指導医・認定指導施設の委嘱)
第5条
- 総合認定医の養成及び総合認定医・区分毎認定医(以下,「認定医」と言う)の資質向上を目的に指導医・認定指導施設を委嘱する。
(指導医の申請資格)
第6条
- 指導医の審査を受けようとする者は、次の号に掲げる条件を備えていなければならない。
- (1)指導医は総合認定医もしくは認定医資格取得後,引き続き2年以上認定指導施設またはこれに準ずる施設に在籍し,消化器がん検診に関する実務,研究に従事していること。
- (2)学会の会員であり,かつ,申請年度の11月30日を基準として,10年以上継続会員であること。
- (3)消化器がん検診に関する実務,研究に従事していること。
- (4)該当年度の年会費を完納していること。
(認定指導施設の申請資格)
第7条
- 認定指導施設の審査を受けようとする施設は、次の号に掲げる条件を備えていなければならない。
- (1)職域,地域並びに施設がん検診において,指導医1名,総合認定医もしくは認定医1名以上(常勤,非常勤を問わない)が在籍していること。
- (2)指導医の責任の下に充分な指導体制がとられており, 学会研修カリキュラムに沿った教育が実施可能である施設(機関)であること。
(指導医・認定指導施設の申請方法)
第8条
- 指導医の申請は指導医1名あるいは代議員1名の推薦状, 認定指導医施設の申請は代議員1名の推薦状を必要とする。
- 申請書類等は毎年11月30日までに学会事務局に提出する。
(指導医・認定指導施設の審査)
第9条
- 認定審査は前条に定める申請書類に基づき,毎年1回以上実施するものとする。
- 審査に係る必要な事項は機関紙,ホームページ に公示するものとする。
- 審査結果はホームページに発表する。
(指導医・認定指導施設の委嘱状交付)
第10条
- 理事長は,認定医制度委員会の審査結果を受け,理事会の議を経て委嘱状を交付する。認定期間は4月1日から5年とする。
(指導医の更新)
第11条
- 認定医制度委員会は指導医更新申請対象者として認められた者に指導医更新書類を送付する。
- 更新申請する者は, 次の号に掲げる条件を備えていなければならない。
- (1)学会の会員であり, 該当年度の年会費を完納していること。
- (2)総合認定医もしくは区分毎認定医の資格が保有されていること。
- (3)消化器がん検診に関する実務,研究に従事していること。
- 指導医を更新申請する者は指導医更新申請書類を毎年11月30日までに学会事務局に提出する。
(認定指導施設の更新)
第12条
- 認定指導施設更新にあたり, 認定医制度委員会は資格更新申請対象施設として認めされた施設に認定指導施設更新書類を送付する。
- 更新申請する施設は, 次の号に掲げる条件を備えていなければならない。
- (1)職域,地域並びに施設がん検診において,指導医1名,総合認定医もしくは認定医1名以上(常勤,非常勤を問わない)が在籍していること。
- (2)指導医の責任の下に充分な指導体制がとられており, 学会研修カリキュラムに沿った教育が実施可能である施設(機関)であること。
- 認定指導施設を更新申請する施設は認定指導施設更新申請書類を学会事務局に毎年11月30日までに提出する。
- 認定指導施設の更新要件を満たさない場合, 認定更新を保留することができる。尚, 保留期間中は認定指導施設を呼称することはできない。
(指導医の資格の取消と停止)
第13条
- 指導医が次のいずれかに該当する場合,認定医制度委員会の議を経て委嘱を取り消し,または期限付きで停止とすることができる。
- (1)正当な理由を付して指導医の資格を辞退したとき。
- (2)総合認定医もしくは認定医の資格を取り消し,または期限付きで停止されたとき。
- (3)指導医の更新を受けないとき。
- (4)申請書類等に虚偽が認められたとき。
- (5)その他,指導医として不適当と認められたとき。
(認定指導施設の資格の取消と停止)
第14条
-
- 認定指導施設は次の理由により,認定医制度委員会の議を経て委嘱を取り消し,または期限付きで停止とすることができる。
- (1)正当な理由を付して認定指導施設の資格を辞退したとき。
- (2)第7条に該当しなくなったとき。
- (3)認定指導施設の更新を受けないとき。
- (4)申請書類等に虚偽が認められたとき。
- (5)その他,認定指導施設として不適当と認められたとき。
(雑則)
第15条
- 本細則は,認定医制度委員会,理事会の承認を経て,変更または廃止することができる。
附 則
- この細則は令和5年6月30日から施行する。
別表:総合認定医制度(新規、更新共通単位表)
単位項目 | 単位 | |||
学会参加 | 学術集会 | 本学会総会 | 10 | |
本学会大会 | 10 | |||
本学会地方会 | 5 | |||
関連他学会 | 3 | |||
業績 | 論文 | 本学会誌 | 筆頭 | 10 |
共同著者 | 3 | |||
関連他学会誌 | 筆頭 | 8 | ||
共同著者 | 2 | |||
発表 | 本学会 | 発表者 | 5 | |
共同発表者 | 3 | |||
関連他学会 | 発表者 | 4 | ||
共同発表者 | 2 | |||
研修会など | 医師研修会注) ※10単位以上必須 |
医師研修会(全日)(学会本部主催) | 10 | |
医師研修会(半日)(学会本部および支部主催) | 5 | |||
JDDW教育講演 | 教育講演(全日) | 5 | ||
教育講演(半日) | 2.5 |
関連学会:日本医学放射線学会、日本胃癌学会、日本癌学会、日本がん検診・診断学会、日本肝臓学会、
日本癌治療学会、日本公衆衛生学会、日本消化管学会、日本消化器外科学会、日本消化器内視鏡学会、
日本消化器病学会、日本膵臓学会、日本大腸検査学会、日本大腸肛門病学会、日本胆道学会、
日本超音波医学会、日本内科学会、日本人間ドック学会、日本臨床腫瘍学会
2024.3.14改正