消化器がん検診区分毎認定医制度規程
施行細則 認定医認定基準 胃区分の経過措置の認定基準 更新施行細則 終身認定医施行細則
認定医制度委員会の運営、指導医・認定指導施設に関する共通施行細則
(目約)
第1条
- 消化器がん検診区分毎認定医制度は区分毎認定医(以下「認定医」という)を置くことにより,消化器がん検診の精度向上に資するとともに,その発展を図り,消化器疾患に関する広い知識及び優れた診断技術を備えた専門医を養成し,もって国民の福祉に寄与することを目的とする。
(認定医の認定)
第2条
- 一般社団法人日本消化器がん検診学会(以下「本学会」という)は消化器がん検診区分毎認定医制度規程(以下「規程」という)により認定医の認定証を授与する。
- 前項の認定証は消化器がん検診に関し適正かつ十分な学識経験を備え,消化器がん検診を担当し推進する素養を有することを学会が公認するものである。
- 認定医の区分は,胃,大腸,肝胆膵の3区分とし重複は妨げない。
(認定医の申請資格)
第3条
- 認定の資格審査を受けようとする者は,次の各号に掲げる条件を備えていなければならない。
- (1)日本国の医師免許証を有すること。
- (2)学会の会員であり,かつ,申請年度の6月30日を基準として,3年以上継続会員であること。
- (3)認定医認定基準を満たしていること。
(認定の手続き)
第4条
- 認定を申請する者は次の各号に掲げる申請書類に申請料を添えて所定の期日までに学会理事長に提出するものとする。
- (1)認定医申請書
- (2)医師免許証(写)
- (3)履歴書
- (4)業績目録
- (5)本学会の役員・代議員の内1名の推薦書
- (6)消化器病の診断及び消化器がん検診に従事した実績証明書
- (7)学会・研修会等参加証明証(写)
(認定審査の実施)
第5条
- 認定審査は前条に定める申請書類に基づき,毎年1回以上実施するものとする。
- 認定審査の期日及び必要な事項は機関紙,ホームページに公示するものとする。
(認定証交付)
第6条
- 理事長は,認定医制度委員会の審査結果を受け,理事会の議を経て認定証を交付する。認定期間は4月1日から5年とする。
(認定医制度委員会)
第7条
- 認定医制度委員会の運営等に関し, 必要な事項は細則に定める。
(認定医の更新)
第8条
- 認定医の更新は5年毎に行うものとする。認定更新手続きについては更新施行細則に定める。
(認定医認定の取り消し)
第9条
- 認定医として認定された者が次の各号の一つに該当するときは,理事長は認定を取り消すことができる。
- (1)文書に記載された事項が事実と重大な相違があり,認定医としての資格に欠けると認められたとき。
- (2)裁判所において失踪宣告を受けたとき。
- (3)医師の資格を喪失したとき。
- (4)会員としての資格を喪失したとき。
- (5)本人が辞退したとき。
(認定医の義務)
第10条
- 認定医は第1条の規程の目的を受け,第2条の規程により,認定されるものであり,次の各号に掲げる義務を負うものとする。
- (1)消化器がん検診業務の実際に関与すること。
- (2)消化器がん検診実態の調査報告に関与すること。
- (3)消化器がん検診研修会の参加及び推進に関与すること。
(指導医の委嘱)
第11条
- 指導医の委嘱については細則に定める。
(認定指導施設の委嘱)
第12条
- 認定指導施設の委嘱については細則に定める。
(雑則)
第13条
- この規程は,認定医制度委員会で審議し,理事会及び代議員会の承認を経て変更または廃止できる。
- この規程による新規申請は2022年度をもって終了することとする。
附 則
- この規程は昭和58年5月27日より施行する。
- この規程の部分改正は平成元年度より施行する。
- 既認定医の更新は別に定める。
- この規程の部分改正は平成8年度より施行する。
- この規程の部分改正は平成9年度より施行する。
- この規程の部分改正は平成14年度より施行する。
- この規程の部分改正は平成16年度より施行する。
- この規程の部分改正は平成19年度より施行する。
- この規程の部分改正は平成21年度より施行する。
- この規程の部分改正は平成25年10月10日より施行する。
- この規程の部分改正は平成26年6月6日より施行する。
- この規程の部分改正は平成26年10月24日より施行する。
- この規程の部分改正は平成27年10月9日より施行する。
- この規程の部分改正は平成28年1月18日より施行する。
- この規程の部分改正は消化器がん検診総合認定医制度規則制定に伴う技術的読み替えにより平成30年11月2日より施行する。
- この規程の部分改正は令和元年10月17日より施行する。
- この規程の部分改正は令和4年10月28日より施行する。
- この規程の部分改正は令和5年6月30日より施行する。
消化器がん検診区分毎認定医制度規程の施行細則
本学会消化器がん検診区分毎認定医制度の施行に当たり,規程に定められた以外の事項については,つぎの各項の施行細則に従うものとする。
- 申請および審査の期日は下記に従うものとする。
- (1)認定申請は毎年6月30日までに学会事務局に送るものとする。
- (2)審査は申請の年の11月30日までに終わるものとする。
- (3)審査の結果は学会誌に発表する。
- 各申請書類は正1通(学会事務局保管用),副1通(支部審査委員会,認定医制度委員会用としてコピーで可)とする。
- 認定手数料は20,000円とする。既納の手数料は返却しない。
- 申請書様式は消化器がん検診区分毎認定医制度規程第4条(認定の手続)に従う。
消化器がん検診認定医制度規程認定医の認定基準
- 規程第3条(認定医の申請資格)および第4条(認定の手続き)の条件を満たしていること。
- 消化器がん検診の実績については,過去3年間に以下の基準を満たしていること。
1)区分:胃 ①胃X線撮影の読影経験5,000例以上,精密検査500例以上
あるいは
②検診内視鏡を含む胃内視鏡検査の経験1,000例以上
のいずれかに加え,最終診断のついた胃癌15例以上を経験していること。2)区分:大腸 便潜血反応(免疫法)を主とするスクリーニングの実施,もしくは指導1,000例以上,精密検査(全大腸内視鏡検査もしくはS状結腸内視鏡検査および注腸X線検査)300例以上,および最終診断のついた早期大腸癌10例以上経験していること。 3)区分:肝胆膵 超音波もしくは血液生化学検査法によるスクリーニングの実施,もしくは,指導3,000例以上,精密検査(超音波,腹部CT,その他)500例以上および最終診断のついた発見癌5例以上経験していること。 - 学会・研修会については,以下を満たしていること。
- (1)取得期間は3年前の4月1日から申請年の6月30日までとする。ただし,海外留学・出産・育児に限り,3年間を限度にそれを証明する理由書を提出することにより,その期間より以前の学会・研修会への出席をもって参加とみなすことができる。
- (2)本学会総会,大会,地方会のいずれかに年1回以上参加があること。
- (3)学会主催(総会時)の医師研修会に半日の研修会1 回以上またはJDDW教育講演に半日単位2回以上の参加があること。
- 注)胃の経過措置においては、JDDW教育講演は対象外となり、医師研修会は合計1日以上の参加が必須とな りますのでご留意ください。詳細は「胃区分の経過措置の認定基準」をご参照ください。
- 本学会誌及び他の学会誌などに,申請区分毎の各2編以上(本学会誌に発表された論文1編を含む)の消化器がん検診に関する論文を発表していること。または,総会・大会・地方会の発表抄録,共同演者でも可とする。論文は5年以内のものとする。
- 胃区分に関しては専門医制度への移行準備と胃がん検診チェックリストによる検診精度向上を図るために平成21年度より経過措置を設けたため,別記の認定基準に従うこととする。
- 原則として,本学会の消化器がん検診実態調査「全国集計調査」に申請者の所属機関が,認定取得後,協力することを前提とする。
別記
胃区分の経過措置で申請の場合の認定基準
- ①胃X線撮影の読影経験5,000例以上,精密検査500例以上
あるいは
②検診内視鏡を含む胃内視鏡検査の経験1,000例以上
のいずれかに加え,最終診断のついた胃癌15例以上を経験していること。 - 胃がん検診実務に5年以上携わっていること。
- 学会・研修会については,以下を満たしていること。
- (1)取得期間は3年前の4月1日から申請年の6月30日までとする。ただし,海外留学・出産・育児に限り,3年間を限度にそれを証明する理由書を提出することにより,その期間より以前の学会・研修会への出席をもって参加とみなすことができる。
- (2)本学会総会,大会,地方会のいずれかに年1回以上参加があること。
- (3)本学会主催(総会時)の医師研修会に半日の研修会2回以上,あるいは全日の研修会1回以上の参加があること。ただし,2019年度までの胃X線読影講習会は半日の研修会とみなす。
- 原則として,本学会の消化器がん検診実態調査「全国集計調査」に申請者の所属機関が,認定取得後,協力することを前提とする。
消化器がん検診認定医制度規程の区分毎認定医更新施行細則
- 認定医制度委員会は,認定医の更新申請対象者として認められた者につき,学会より更新申請書類を送付する。
- 更新申請者は次の条件を全て満たすことを要する。更新に必要な単位取得期間は認定期間開始前年の12月1日より5年後の11月30日とする。尚,初回更新は認定期間開始年の7月1日より5年後の11月30日とする。
- (1)本学会の継続会員であり,年会費が納入されていること。
- (2)認定を受けてから5年間に別紙単位表に従い50単位以上を有すること。ただし,25単位は本学会に係るものでなければならない。
- (3)消化器がん検診に関する実務,研修に従事していること。
- 更新に必要な単位に満たない場合,認定更新を保留することができる。保留期間は,1年ないし,2年の年度単位とし最長2年までとする。ただし,保留期間中は,認定医を呼称することができない。
- 終身認定医の新規認定は2022年で終了したため,旧制度の終身認定医の認定年齢を越える者(65歳以上)についても2項の条件を全て満たし,区分認定医の更新手続きを要する。尚,2022年までに終身認定医として認定された者の終身認定医に関する事項は終身認定医施行細則に定める。
- 認定更新申請および審査の期日は下記に従うものとする。
- (1)認定更新申請は毎年11月30日までに学会事務局に送るものとする。
- (2)審査の結果はホームページに発表する。
- 申請書様式は下記のとおりとする。
- 認定更新申請書
- 消化器がん検診の実績
- 学会,研究会等参加証または修了証(写)
- 更新申請料は10,000円とする。既納の更新申請料は返却しない。
- 本細則は,認定医制度委員会で審議し,理事会及び代議員会の承認を経て変更または廃止できる。
附 則
- この規程の部分改正は令和2年6月11日より施行する。
- この規程の部分改正は令和5年6月30日より施行する。
- この規程の部分改正は令和5年11月3日より施行する。
- この規程の部分改正は令和6年6月7日より施行する。
消化器がん検診認定医制度規程の終身認定医施行細則
- 終身認定医の質の維持・管理を目的に,同資格を有する会員を対象に5年毎の活動状況の審査を行う。
- 本審査は認定医制度委員会及び支部審査委員会が行う。
- 該当者に学会より活動状況報告書を送付する。同報告書を認定医制度委員会に提出しなければならない。
- 終身認定医の資格継続の要件
- (1)本学会の継続会員であること。
- (2)消化器がん検診に対する強い関心・情熱などが維持されていること。
- を要件に,
- (3)関連学会への参加,本学会の医師研修会(本部,支部)をはじめ,健診・検診関連の研修会・セミナー・ e-learningなどの受講状況。
- (4)消化器がん検診関連実務への従事状況。
- 上記1〜4を考慮の上,各支部の認定医の配置状況をも含め,支部審査委員会を経て認定医制度委員会において総合的に判断するものとする。
- 審査の期日は下記に従うものとする。
- (1)2027年より5年毎に実施する。
- (2)3月31日までに学会事務局に提出する。
- (3)審査に係る必要な事項は機関誌,ホームページに公示する。
- 申請書様式は下記のとおりとする。
- (1)活動状況報告書
- (2)消化器がん検診の実績
- 本細則は,認定医制度委員会,理事会の承認を経て,変更または廃止することができる。
附 則
この規程は令和2年6月11日より施行する。
消化器がん検診総合認定医制度規程及び消化器がん検診区分毎認定医制度規程における 認定医制度委員会の運営、指導医・認定指導施設に関する共通施行細則
(目的)
第1条
- 本学会消化器がん検診総合認定医制度規程及び消化器がん検診区分毎認定医制度規程における認定医制度委員会の運営、指導医・認定指導施設に関することは本細則に定める。
(認定医制度委員会の業務)
第2条
- 認定医制度委員会は以下の業務を行うものとする。
- (1)総合認定医制度及び消化器がん検診区分毎認定医制度の統括・管理・運営・維持等に係ること。
- (2)総合認定医の認定・更新,区分毎認定医の更新,指導医及び認定指導施設の委嘱に係ること。
- (3)終身認定医の維持に係ること。
(委員会の構成と委員の任期)
第3条
- 本委員会は理事会において選出された担当理事と代議員の中から地域性及び専門区分を考慮の上,選出された候補者の中より理事長の委嘱を受けた委員で構成される。
- 本委員会に委員長及び副委員長を置く。委員長は担当理事をもって充て,副委員長は委員長の指名により定める。
- 本委員の任期は2年とし,連続3期までの再任は妨げない。
- 本委員会は委員長の招集により開催する。
(支部審査委員会)
第4条
- 本委員会は下記に示す全国の各支部別に支部審査委員会を置くものとする。
(1)北海道 (2)東北 (3)関東甲信越 (4)東海北陸
(5)近畿 (6)中国四国 (7)九州 - 支部審査委員会は認定医制度委員会より委嘱された以下の業務を行うものとする。
- (1)総合認定医試験受験申請者の資格に関すること。
- (2)その他,認定医制度委員会が認定作業を円滑に行うための資料等の作成に関すること。
- 支部審査委員会は以下の委員をもって組織する。
- (1)支部長
- (2)各支部に所属する認定医制度委員会委員
- (3)各支部所属の代議員のうちから支部長が委嘱した委員
- 支部審査委員会委員の任期は2年とし,連続3期までの再任は妨げない。
- 支部審査委員会に委員長と副委員長を置く。委員長は支部長をもって充て,副委員長は委員長の指名により定める。
- 支部審査委員会は委員長の招集により開催する。
(指導医・認定指導施設の委嘱)
第5条
- 総合認定医の養成及び総合認定医・区分毎認定医(以下,「認定医」と言う)の資質向上を目的に指導医・認定指導施設を委嘱する。
(指導医の申請資格)
第6条
- 指導医の審査を受けようとする者は、次の号に掲げる条件を備えていなければならない。
- (1)指導医は総合認定医もしくは認定医資格取得後,引き続き2年以上認定指導施設またはこれに準ずる施設に在籍し,消化器がん検診に関する実務,研究に従事していること。
- (2)学会の会員であり,かつ,申請年度の11月30日を基準として,10年以上継続会員であること。
- (3)消化器がん検診に関する実務,研究に従事していること。
- (4)該当年度の年会費を完納していること。
(認定指導施設の申請資格)
第7条
- 認定指導施設の審査を受けようとする施設は、次の号に掲げる条件を備えていなければならない。
- (1)職域,地域並びに施設がん検診において,指導医1名,総合認定医もしくは認定医1名以上(常勤,非常勤を問わない)が在籍していること。
- (2)指導医の責任の下に充分な指導体制がとられており, 学会研修カリキュラムに沿った教育が実施可能である施設(機関)であること。
(指導医・認定指導施設の申請方法)
第8条
- 指導医の申請は指導医1名あるいは代議員1名の推薦状, 認定指導医施設の申請は代議員1名の推薦状を必要とする。
- 申請書類等は毎年11月30日までに学会事務局に提出する。
(指導医・認定指導施設の審査)
第9条
- 認定審査は前条に定める申請書類に基づき,毎年1回以上実施するものとする。
- 審査に係る必要な事項は機関紙,ホームページ に公示するものとする。
- 審査結果はホームページに発表する。
(指導医・認定指導施設の委嘱状交付)
第10条
- 理事長は,認定医制度委員会の審査結果を受け,理事会の議を経て委嘱状を交付する。認定期間は4月1日から5年とする。
(指導医の更新)
第11条
- 認定医制度委員会は指導医更新申請対象者として認められた者に指導医更新書類を送付する。
- 更新申請する者は, 次の号に掲げる条件を備えていなければならない。
- (1)学会の会員であり, 該当年度の年会費を完納していること。
- (2)総合認定医もしくは区分毎認定医の資格が保有されていること。
- (3)消化器がん検診に関する実務,研究に従事していること。
- 指導医を更新申請する者は指導医更新申請書類を毎年11月30日までに学会事務局に提出する。
(認定指導施設の更新)
第12条
- 認定指導施設更新にあたり, 認定医制度委員会は資格更新申請対象施設として認めされた施設に認定指導施設更新書類を送付する。
- 更新申請する施設は, 次の号に掲げる条件を備えていなければならない。
- (1)職域,地域並びに施設がん検診において,指導医1名,総合認定医もしくは認定医1名以上(常勤,非常勤を問わない)が在籍していること。
- (2)指導医の責任の下に充分な指導体制がとられており, 学会研修カリキュラムに沿った教育が実施可能である施設(機関)であること。
- 認定指導施設を更新申請する施設は認定指導施設更新申請書類を学会事務局に毎年11月30日までに提出する。
- 認定指導施設の更新要件を満たさない場合, 認定更新を保留することができる。尚, 保留期間中は認定指導施設を呼称することはできない。
(指導医の資格の取消と停止)
第13条
- 指導医が次のいずれかに該当する場合,認定医制度委員会の議を経て委嘱を取り消し,または期限付きで停止とすることができる。
- (1)正当な理由を付して指導医の資格を辞退したとき。
- (2)総合認定医もしくは認定医の資格を取り消し,または期限付きで停止されたとき。
- (3)指導医の更新を受けないとき。
- (4)申請書類等に虚偽が認められたとき。
- (5)その他,指導医として不適当と認められたとき。
(認定指導施設の資格の取消と停止)
第14条
- 認定指導施設は次の理由により,認定医制度委員会の議を経て委嘱を取り消し,または期限付きで停止とすることができる。
- (1)正当な理由を付して認定指導施設の資格を辞退したとき。
- (2)第7条に該当しなくなったとき。
- (3)認定指導施設の更新を受けないとき。
- (4)申請書類等に虚偽が認められたとき。
- (5)その他,認定指導施設として不適当と認められたとき。
(雑則)
第15条
- 本細則は,認定医制度委員会,理事会の承認を経て,変更または廃止することができる。
附 則
この細則は令和5年6月30日から施行する。