読影補助認定制度規程・施行細則
一般社団法人日本消化器がん検診学会
胃がん検診専門技師による読影補助認定制度規程
目的
第1条
- 一般社団法人日本消化器がん検診学会(以下「本学会」)は、胃X線検査の精度向上に資するとともに、検診分野でのチーム医療の推進を図ることを目的に、本学会が認定する胃がん検診専門技師(以下「専門技師」)のうち読影の補助にあたる技量と読影力を兼ね備えた技師を養成し、専門技師が有する胃X線読影補助認定技師(以下「読影補助認定技師」)として認定する制度を設ける。
- 胃がん検診専門技師による読影補助とは、胃X線検診の読影にあたる日本消化器がん検診学会認定医の包括的指示に基づき、胃がん検診専門技師が適切な追加撮影と日本消化器がん検診学会が策定した「胃X線検診のための読影判定区分」に準拠した読影判定(カテゴリー)を技師レポートとして提出することにより読影医の診断を補助することである。ただし、胃がん検診としての管理区分(精検要・否の判定)の決定は読影医が行い、最終判定の全ての責任は読影医が負うものである。
胃X線読影補助認定委員会
第2条
- 本制度の運営と維持のために胃X線読影補助認定委員会(以下「読影補助認定委員会」)を置く。
- 読影補助認定委員会の業務として技師読影補助の資格審査および更新審査、胃X線読影判定講習用e-ラーニング(以下「e-ラーニング」)の維持管理、規約の改定等の業務を行う。
- (1)読影補助認定委員会は、本学会胃がん検診精度管理委員会担当理事が委員長となり、胃がん検診精度管理委員会委員、胃がん検診専門技師認定委員会委員長、教育・研修委員会委員長のほか読影補助認定委員会委員長が必要と認めた若干名の委員で構成する。
- (2)委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
- (3)委員に欠員が生じたときは、当該委員会から委員をすみやかに補充するものとし、その任期は、前任者の残任期間とする。
- (4)委員長は、読影補助認定委員会を管掌し、本制度の円滑な運営を図る。
- (5)読影補助認定委員会は、委員の過半数が出席しなければ、その議を開き議決することができない。
- (6)読影補助認定委員会の議事は、出席者の過半数の同意をもって決し、また可否同数のときは委員長がするものとする。
読影補助認定技師の認定
第3条
- 読影補助認定技師の認定に必要な事項は、細則に定める。
認定の更新
第4条
- 読影補助認定技師の資格は、5年毎の更新制とする。更新の手続きは、細則に定める。
読影補助認定技師資格の喪失
第5条
- 次の理由によりその資格を喪失する。
- (1)診療放射線技師あるいは診療X線技師の資格を喪失したとき。
- (2)胃がん検診専門技師または読影補助認定技師としての資格を辞退したとき。
- (3)本学会の会員としての資格を喪失したとき。
- (4)認定更新または保留の手続きを行わなかったとき。
- (5)認定更新が認められなかったとき。
- 2.理事長は、次の理由により読影補助認定委員会および理事会の議を経て読影補助認定技師の資格を取り消すことができる。
- (1)申請書類に虚偽あるいは偽造が認められたとき。
- (2)その他、胃がん検診専門技師または読影補助認定技師として不適当と認められたとき。
胃X線読影判定講習用e-ラーニングの維持管理
第6条
- 読影補助認定委員会のもとに胃X線読影判定講習用e-ラーニング小委員会(以下「e-ラーニング小委員会」)を設置し、胃X線読影判定習得のためのe-ラーニングを構築し、その維持管理にあたる。
- 2.e-ラーニング小委員会およびe-ラーニングの維持管理について必要な事項は、細則に定める。
規程の改廃
第7条
- この規程は、読影補助認定委員会の審議により2分の1以上の同意および理事会の承認を経て、改正または廃止をすることができる。
補則
第8条
- この規定の施行細則は、別に定める。
附則
- この規程は2019年6月6日に制定し、2019年10月17日より施行する。
- 2021年6月30日 一部改正
胃がん検診専門技師による読影補助認定制度施行細則
目的
第1条
- この細則は、一般社団法人日本消化器がん検診学会(以下「本学会」)が施行する胃がん検診専門技師による読影補助認定制度規程の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
読影補助認定委員会の業務
第2条
- 読影補助認定委員会は、次の業務を行うものとする。
- (1)認定の実施
- (2)認定更新の実施
- (3)認定証の交付
- (4)資格喪失に関する審査
- (5)本制度に関する諸問題の検討
- (6)本規程、本施行細則および附則の改正に関する審議
- (7)胃X線読影判定講習用e-ラーニング等の維持管理
- (8)その他、本制度の認定業務に必要な事項
読影補助認定技師の認定資格
第3条
- 読影補助認定技師の新規認定を申請する者(以下「新規申請者」)は、次の条件を全て満たすこととする。
- (1)日本国の診療放射線技師免許証あるいは診療X線技師免許証を有し、技師として人格および見識を備えていること。
- (2)申請時において継続5年以上本学会の会員で当該年度の会費が納入されており、本学会の胃がん検診専門技師の資格を有し、専門技師としての実務経験が5年以上あり、かつ専門技師として1回以上更新完了していること。但し、申請時において胃がん検診専門技師資格を保留しているものは該当としない。
- (3)申請時までの過去3年間に本学会の総会、大会(JDDW)、支部主催の地方会のいずれか1回以上出席があること。
- (4)本学会が策定する胃X線読影判定講習用e-ラーニング(以下「e-ラーニング」)の修了証を有していること。
- (5)撮影実績は、申請時までの過去5年間で総数1,500例以上の胃X線検診実績報告書(対策型・任意型実施数を記入する所定の書式のもの)を提出すること。実績証明には申請時に所属する施設長の承認印が必要である。
- (6)認定申請に必要な書類(施行細則第4条の「申請書類」をいう)を満たしていること。
申請書類
第4条
- 新規申請者は、次に定める書類を所定の期日までに提出するものとする。
- (1)読影補助認定技師申請書
- (2)履歴書
- (3)施設長公印が押印された撮影実績証明書
- (4)研修実績の証明書類[学会の参加証(参加証は領収書以外を切り離さず全ての部分)、本学会主催のe-ラーニングの修了証の写を添付のこと]
- (5)診療放射線技師免許証あるいは診療X線技師免許証の写
- (6)胃がん検診専門技師認定証の写
- (7)認定審査料払込領収書の写
申請手続き
第5条
- 新規申請者は、所定の申請書類を入手し認定申請に必要な書類を読影補助認定委員会に送付する。
- (1)申請書類提出期間:所定の期日までに提出する。
期日については、当該年において機関誌及びホームページで告知 - (2)読影補助認定技師の認定審査料15,000円とし、既納の認定審査料はいかなる理由があっても返金しない
- (1)申請書類提出期間:所定の期日までに提出する。
審査および認定証の交付
第6条
- 読影補助認定委員会は、毎年1回申請書類によって新規申請者の読影補助認定技師としての適否を審査する。
- 審査結果は、読影補助認定委員会より通知する。なお、合格者には認定証の交付をもって通知とする。
- 理事長は、読影補助認定委員会の審査結果を受け、理事会の議を経て認定証を交付する。
- 認定の有効期間は10月1日から5年とする。
更新申請資格
第7条
- 読影補助認定技師の更新該当者は、所定の書類を期日までに提出するものとする。
- 更新申請する者(以下、「更新申請者」)は、次の条件を全て満たすことを要する。更新に必要な単位取得期間は認定期間開始年の10月1日より5年後の9月末日とする。但し、初回更新は、認定期間開始年の6月1日より5年後の9月末日とする。
- (1)本学会の継続会員であり、当該年度の会費が納入されていること。
- (2)胃がん検診専門技師資格を更新しており、保留中ではないこと。
- (3)撮影実績は、申請時までの過去5年間で総数500例以上(指導実績を含む)の胃X線検診実績報告書(対策型・任意型実施数を記入する所定の書式のもの)を提出すること。実績証明には更新申請時に所属する施設長の承認印が必要である。
- (4)研修実績は認定期間中にe-ラーニングを受講し、終了証を取得していること。
- (5)更新申請に必要な書類(施行細則第8条の「更新申請書類」をいう)を満たしていること。
更新申請書類
第8条
- 更新申請者は、次に定める書類を所定の期日までに提出するものとする。
- (1)読影補助認定技師認定更新申請書
- (2)継続会員証明書および年会費納入証明書(事務局で確認する)
- (3)胃がん検診専門技師認定証の写
- (4)施設長公印が押印された撮影実績証明書
- (5)e-ラーニング講習修了証の写
- (6)更新料払込領収書の写
更新申請手続き
第9条
- 更新申請者は、施行細則第8条に定める更新申請書類を読影補助認定委員会に提出する。
- 更新申請の受付は、毎年度4月1日〜5月末日とする。
- 更新料10,000円とし、既納の更新料はいかなる理由があっても返金しない。
更新保留
第10条
- 必要条件に満たない場合は、読影補助認定技師認定更新保留申請書を読影補助認定委員会に提出することにより認定更新を保留することができる。読影補助認定更新保留申請書は、学会ホームページからダウンロードができる。
- 更新手続保留期間中は、読影補助認定技師を呼称することはできない。
- 更新保留は、1年ないし2年の年度単位とし最長2年までとする。
- 更新年度より5年を認定期間とする。
更新審査と認定証の交付
第11条
- 読影補助認定委員会は、毎年1回申請書類によって更新申請者の読影補助認定技師としての適否を審査する。
- 更新審査結果は、読影補助認定委員会より通知する。なお、合格者には認定証の交付をもって通知とする。
- 理事長は、読影補助認定委員会より更新審査結果を受け、理事会の議を経て認定証を交付する。
事務手続き
第12条
- 本制度に関わる事務は、本学会事務局において行う。
登録事項の変更
第13条
- 登録事項の変更があった場合は、すみやかに読影補助認定委員会に届け出なければならない。
施行細則の改廃
第14条
- この細則は、読影補助認定委員会の審議により2分の1以上の同意および理事会の承認を経て、改正または廃止をすることができる。
附則
- この細則は2019年6月に制定し、2019月10年17日より施行する。
- 2023年11月30日 一部改正
- 2024年2月13日 一部改正